火災が発生!隣家に燃え移ったら?類焼への備えは?

みなさんは、類焼延焼という言葉を耳にされた事はあるでしょうか?

住宅が密集している場所や風の強い乾燥した日などには、火が一気に燃え広がり隣の家にも飛び火してしまうケースがあります。

その時、火元となった家の管理者はどのような責任を負うのでしょうか?

類焼

失火責任法

民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス

「失火によって他人の家が延焼した場合には、失火者に「重大な過失」がなければ、損害賠償責任を負ない。」という内容です。

この法律の事を知っているお客様が、「類焼しても隣の家を賠償しなくてもいいでしょう?」と仰るのですが、類焼・延焼するケースには「重大な過失」に該当するケースも多くあります。

例えば、次のような場合は「重大な過失」に該当する為、賠償責任を負います。

  1. 台所のガスコンロに天ぷら油の入った鍋をかけて加熱中、その場を離れて出火させた場合(火の消し忘れの過失)
  2. たばこの吸殻が完全に消えたことを確認せず、その吸殻が原因で出火した場合(たばこの火の不始末)
  3. 漏電の可能性があり回線の修理や不在時の回線遮断の指摘を受けたが、修理せず、放置していた為に、漏電により出火した場合

民法 第709条(不法行為による損害賠償)

「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」

上記の失火責任法で「重大な過失」に該当するケースには民法 第709条により、賠償責任を負います。

保険での備えは?

自分の家から火が出た場合のみではなく、類焼・延焼により隣から燃え移って来た場合でも失火責任法で火元の隣家に「重大な過失」がなかった場合、火災保険に入っていないと補償を受けられなくなります。
オール電化などの火災対策が万全であっても、類焼の被害に遭った場合の為に建物と家財の両方に対して火災保険に加入しておきましょう!

 

火元となってしまった場合には、「重大な過失」があった場合には賠償責任があるので個人賠償責任特約が適応出来ます。

逆に、火元となった場合でも「重大な過失」がない場合には賠償責任が無いため、個人賠償責任特約は適応されません。

その時の為に類焼損害特約を付けておきましょう!

類焼損害特約

類焼損害特約は、火災保険に付ける事が出来る特約の一つで、内容は以下のようなものです。

「お住まいから失火で近隣の住宅や家財に延焼してしまった場合に、法律上の損害賠償責任がなくても、近隣の住宅や家財を補償する特約」です。

 

詳しくはお問い合わせをお待ちしております!

 

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